特定法人とは、法人設立後、最初の決算期を迎えていない法人等を指します。法人設立後、最初の決算期を迎えていない場合は、「新設法人」または「特定法人」のいずれか一方に必ず該当します(両方に該当することはありません)。そのため「新設法人の確認」の回答によって「特定法人の確認」が自動選択されますので、そのままお進みください。
該当有無がご不明な場合は、いずれか一方を選択のうえそのままお進みください。口座開設完了後に、Webサイトから修正いただけます。
法人設立後、最初の決算期を迎えていても特定法人に該当するケース
以下A~Bのいずれかに当てはまる場合は特定法人に該当します。
- 直前事業年度の総収入金額のうち「投資関連所得(※利子・配当・不動産の貸付・譲渡による所得等)に係る収入金額の占める割合」が50%以上
- 直前事業年度の総資産額のうち「投資関連所得の基因となる資産の割合」が50%以上
人格なき社団、財団は特定法人ではございません。